警備員になれない人は?欠格事由を解説
公開: 2026年8月16日
この記事の要点
- 警備員になれないのは、警備業法第14条の欠格事由に当てはまる人だけです。
- 年齢の上限はなく、18歳以上であれば50代・60代からでも始められます。
- 自己破産も復権していれば、過去の刑も一定期間を経過していれば警備員になれます。
- 入社時は住民票の写しや本籍地発行の身分証明書などの提出が必要で、法定研修20時間を受けてから現場に出ます。
警備員になれない人はいますか?
警備員になれないのは、警備業法で定められた「欠格事由」に当てはまる人だけです。逆に言えば、それ以外の方は年齢・性別・学歴・経験を問わず警備員として働けます。「自分は年齢的に無理では」「昔のことが引っかかるのでは」と応募をためらう方は多いのですが、実際に法律で線が引かれている範囲は限られています。ここでは、その中身を正直にお伝えします。
警備業法の欠格事由とは?
警備業法第14条で、次のいずれかに当てはまる人は警備員になれないと定められています。
- 18歳未満の人 - 破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない人 - 禁錮以上の刑に処せられ、または警備業法の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日などから5年を経過していない人 - 集団的または常習的に暴力的不法行為を行うおそれがあると認められる人 - 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定による命令等を受けてから一定期間を経過していない人 - アルコール、麻薬、大麻、あへんまたは覚醒剤の中毒者 - 心身の障害により警備業務を適正に行うことができない者として国家公安委員会規則で定める人
ポイントは「5年を経過していない人」という書き方です。過去に刑を受けた方でも、期間が経過していれば欠格事由には当たりません。また、自己破産をした方も、免責許可が確定して復権していれば問題ありません。
年齢の上限はありますか?
警備業法に年齢の上限はありません。下限が「18歳以上」と決まっているだけで、上は法律上の制限がないのが警備業の特徴です。
実際、警備業は他業種と比べて年配の方が多く活躍している業界です。警察庁が毎年公表している「警備業の概況」でも、警備員数は全国で55万人規模で推移しており、その中には60代・70代の方も少なくありません。当社でも50代・60代でデビューされた方が現役で現場に立っています。体力に不安があっても、週1日〜のペースで慣らしていける働き方が用意できます。
持病や服薬があると働けませんか?
持病があるだけで一律にNGということはありません。欠格事由に挙がっているのは「心身の障害により警備業務を適正に行うことができない」場合であり、通院や服薬をしながら問題なく勤務している方はたくさんいます。
ただし、正直にお伝えすると、交通誘導は屋外で立って行う仕事です。長時間の立ち仕事が難しい、暑さ寒さに極端に弱い、といった事情がある場合は無理をおすすめしません。大事なのは隠さずに面接で相談していただくことです。持病や既往歴を共有していただければ、現場の選び方や休憩の取り方で調整できることが多くあります。
入社時にどんな書類が必要ですか?
警備会社は、採用の際に欠格事由に当たらないことを確認する義務があります。そのため、履歴書のほかに、住民票の写し、本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」、誓約書などの提出をお願いしています。
この「身分証明書」は運転免許証のことではなく、破産手続開始の決定を受けていないことなどを本籍地の役所が証明する公的書類です。警備業界特有の書類なので初めての方は戸惑いますが、取り方はご案内しますのでご安心ください。
未経験でもすぐ現場に出られますか?
出られません。警備業法で、新しく警備員になる人には新任教育が義務づけられており、基本教育と業務別教育を合わせて法定研修20時間を受けてから現場に出ます。
内容は交通誘導の基本動作、旗の振り方、法令の知識、事故が起きたときの対応など、まったくの未経験を前提にした基礎からのものです。研修を終えてからも、しばらくは先輩と組んで現場に入りますので、いきなり一人で任されることはありません。
株式会社KSSの働き方
奈良県の株式会社KSSでは、日給9,700円〜、週1日〜の勤務が可能で、現場への直行直帰ができます。日払い・週払いにも対応しているため、「今月ちょっと厳しい」というときにも動きやすい環境です。
欠格事由に当たらなければ、年齢も経験も問いません。気になることがあれば面接の場で遠慮なく聞いてください。まずは一度、お気軽にご応募ください。
よくある質問
Q.本籍地が遠いんですが、身分証明書はどうやって取ればいいですか?
A.郵送で取り寄せられます。本籍地の市区町村役場に、申請書・本人確認書類のコピー・定額小為替・返信用封筒を送れば手続きできます。自治体のホームページから申請書をダウンロードできることがほとんどです。取り方が分からない場合は当社でご案内しますので、面接時にお申し出ください。
Q.タトゥーや入れ墨があると警備員になれませんか?
A.入れ墨自体は警備業法の欠格事由ではありません。ただし警備員は制服を着て人前に立つ仕事なので、勤務中に見えない状態であることが前提になります。腕などにある場合は長袖やインナーで隠していただく対応が一般的です。心配な方は面接時にご相談ください。
Q.履歴書は手書きでないとダメですか?応募はどうすればいいですか?
A.手書きでもパソコン作成でも構いません。応募は電話またはWebフォームから受け付けており、面接日をご相談のうえ決めます。職歴のブランクがあっても不問ですので、書ける範囲で問題ありません。まずはお気軽にご連絡ください。
KSSで働いてみませんか?
未経験の方も研修でイチからお教えします。まずは募集中の求人をご覧ください。
求人を見る応募する(30秒で完了)