年金をもらいながら、
安心して働けます
結論:月収と年金の合計が月65万円以下なら、年金は1円も減りません(令和8年度(2026年度)の基準)。
KSSの日給は9,700円。月25日フルに働いても月収は約24万円ですから、ほとんどの方は年金を満額もらいながら働けます。
「働くと年金が減る」の本当のところ
「働くと年金が減る」と言われるのは、在職老齢年金という制度のことです。しくみはシンプルで、次の場合だけ年金の一部が調整されます。
年金の月額(老齢厚生年金)+ 給与の月額
合計が月65万円以下 → 全額支給
令和8年度(2026年度)の基準額。令和8年4月に月51万円から大きく引き上げられました
基準額を超えた場合も、年金が全部止まるわけではなく、超えた分の半分だけが支給停止になります。
しかも、調整の対象になるのは老齢厚生年金の部分だけ。 老齢基礎年金(国民年金の部分)は、どれだけ働いても全額支給されます。パート勤務などで厚生年金の適用にならない働き方なら、そもそもこの調整の対象外です。
出典:日本年金機構「在職老齢年金制度が改正されました」「在職老齢年金の計算方法」(基準額は毎年度見直されます)
KSSで働いた場合、いくらになる?
| 働き方 | 月収のめやす | 年金月15万円 との合計 |
|---|---|---|
| 週2日ほど月8日勤務 | 77,600円 | 227,600円減額なし |
| 週3日ほど月13日勤務 | 126,100円 | 276,100円減額なし |
| 週5日(フル)月25日勤務 | 242,500円 | 392,500円減額なし |
※月収は日給9,700円×勤務日数の単純計算(各種手当を除く)。実際の判定は標準報酬月額等をもとに行われます。
例:年金が月15万円の方が、週5日フルに働くと…
年金150,000円+月収242,500円=合計392,500円。基準額の月65万円まで、まだ25万円以上の余裕があります。年金は全額そのままです。
扶養の範囲内で働きたい方へ
配偶者などの健康保険の扶養に入ったまま働きたい
扶養でいられる収入のめやすは年収130万円未満。さらに60歳以上の方は年収180万円未満(月15万円ペース)まで広がります。週2〜3日の勤務なら、扶養の範囲内で無理なく働けます。
※ご加入の健康保険によって取り扱いが異なる場合があります。出典:日本年金機構(被扶養者の認定基準)
税金の扶養(配偶者控除など)
令和7年の税制改正で、配偶者控除の対象となる給与収入のめやすは123万円以下に引き上げられました(超えても配偶者特別控除があります)。あくまで目安のため、詳しくは税務署・お住まいの市区町村にご確認ください。
Wワーク(かけもち)の方
扶養の判定は収入の合計で行われます。KSSは週1日〜のシフト自由なので、「扶養の範囲内に収めたい」「本業と両立したい」といったご希望に合わせて勤務日数を調整できます。面接時にお気軽にお申し付けください。
年金についてのよくある質問
Q.働き始めるとき、年金の手続きは必要ですか?
A.年金を受け取りながら働くこと自体に、ご本人の特別な手続きは基本的に不要です。厚生年金に加入する場合の手続きは会社が行いますので、年金はそのまま受け取り続けられます。
Q.厚生年金に入って働くと、将来の年金は増えますか?
A.増えます。65歳以上70歳未満の方が厚生年金に加入して働くと、毎年年金額が見直され、働いた分が上乗せされていきます(在職定時改定)。なお、70歳以上の方は厚生年金保険料の負担はありません。
Q.奈良県内で、年金をもらいながら週2〜3日だけ働ける仕事はありますか?
A.あります。株式会社KSS(奈良県橿原市)の交通誘導警備は週1日からの希望シフト制で、奈良県全域の現場へ自宅から直行直帰できます。年金を受け取りながら週2〜3日勤務されている方も在籍しています。
Q.年金が減るかどうかは、どう計算しますか?
A.老齢厚生年金の月額と給与(総報酬月額相当額)の合計が月65万円以下なら、年金は全額支給されます(令和8年度)。超えた場合も、超えた分の半分が止まるだけです。老齢基礎年金は、収入にかかわらず全額支給されます。
「自分の場合はどうなる?」も、面接時にご相談ください
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